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民主党が目指す税制~相続税編

2009/12/28 10:31

 

民主党の目指す相続税は、遺産課税方式。その方向性を考えてみる。イザ!ニュースの関連記事はこちら。

 

相続税の課税方式には、大きく分けて遺産課税方式と遺産取得課税方式とがある。

遺産課税方式は、文字通り、亡くなった方の遺産そのものに課税するもの。いわば、遺産の中から相続税を払う。

一方、遺産取得課税方式は、相続人が相続する財産に対して課税するものだ。

日本の現行の相続税はこれらの折衷方式といわれ、相続税の総額は、遺産全体で計算するが、相続人は、自分の相続割合に応じて、この相続税の総額を按分して負担する。もっとも、折衷方式といっても、税金の支払いをだれがするか、という点を考えると、どちらかというと遺産取得課税方式に近い。

 

民主党政権で税制はこう変わる!」(平成21年10月20日発行 ぎょうせい刊)という本が面白い。

この本の中では、民主党議員の藤井氏(財務相)、仙谷氏(行政刷新担当相)、峰崎氏(財務副大臣)、古川市(国家戦略室長)による座談会が開かれ、その内容が収録されている。

その中で、古川氏は、「遺産課税にして控除をなくし、その代わりに1割の相続税を課税することにしたら、5兆円近い税収が上がるという話を聞いたことがあります」と発言している。

これに対して、仙石氏は、「この税収を高齢者の年金財源にすれば、高齢者の保険料はなしにできる」と発言しているのである。

ちなみに、現在、法人税や消費税でも、税収は10兆円くらい。相続税にいたっては1.5兆円くらいしかない。

 

民主党の遺産課税方式では、基礎控除の廃止が前提となっている。現状では、財産額から5千万円は最低でも控除できるが、これを廃止する。

言ってみれば、今までのような金持ちだけに課税する相続税ではなく、広く(場合によっては浅く)、相続税を課税していこうということ。

筆者も、そのほうがいいのではないか、と思っているが、いかがだろうか。

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民主党の目指す消費税とは

2009/12/27 22:45

 

仙谷由人行政刷新担当相がNHK番組で、次期衆院選で消費税率の引き上げを提起すべきと発言
財政が持たないからだという。

 

実は、民主党は、消費税に関しては、単に税率アップだけでなく、もっと面白いことを言っている。

消費税額控除を所得税に組み込んで使おうというのである。

現在、サラリーマンの人は、ただ単に消費税を払うだけだ。事業でもしていない限り、所得税と消費税とは全く関係がない。

 

しかし、民主党は、どうやら、支払った消費税を所得税の計算をする上で、所得税額から控除できるようにし、しかも所得税額がマイナスになったら、マイナス分を給付する(還付する)という「給付付き」でやろうと考えているらしい。

そして、その還付については、社会保険料に充当するということも考えているらしい。

そのために、国税庁社会保険庁(日本年金機構)とを一元化して歳入庁を作ろうというのである。

 

すでに、今回の税制改正大綱では、その構想の一部が明記されている。歳入庁の設置が明記されたし、消費税のあり方については、給付付き税額控除の仕組みの中で逆進性対策を行うこととし、社会保障制度の抜本改革と併せて検討していくと明記されている。

 

日本には、こうした税制の抜本改革が必要だと思う。これは、自民党ではできなかった部分だ。

具体的な目先の改正については、今回の税制改正大綱を見る限り、民主党の高邁な思想からはかけ離れているが、今後の民主党の動きには期待をしている。

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首相、そのコメント違います

2009/12/27 13:16

 

首相が修正申告をしたらしい。
記者の質問に、首相は「(25日に)手続きした。修正ではなく申告して納税した」と回答したそうだ。
たった、これだけの回答だが、首相がよく理解せずに手続きをしたことが分かる。

 

「修正ではなく申告した」というコメントが間違い。

本当は、もし一般用語でコメントするとすれば、「国税当局に修正してもらうのではなくて、自分自身で修正する申告をした」というのが正しい。

 

今回の首相の贈与税の手続きで、ありうるのは3つだ。

一つ目は、修正申告。これは、以前提出した申告書を修正する場合の申告のこと。

 

二つ目は、期限後申告。これは、修正をする年分、たとえば2004年の分の贈与税を過去に申告していなかったとした場合の申告だ。

この場合は、その2004年分の贈与税の申告は、すでに提出した申告書を修正するのではなくて、初めて出すことになるので、修正申告とはいわずに期限後申告という。

報道では、これまでずっと「修正申告」という言葉が使われていたが、本当は、正確には「期限後申告」なのかもしれない。

修正申告か期限後申告かは、単に用語の違いではなくて、ペナルティの付き方が変わってくる。

三つ目は、更正又は決定。

これは、自分で修正するのではなくて、国税当局側が職権で修正することだ。

首相が言わんとするのは、「国税当局から更正してもらうのではなくて、自分で自主的に申告をして修正した」という意味ではないかと思うが、そうだとすれば、このコメントはかなりアバウトである。

 

上記は、必ずしも一般的な知識とは言えないが、なにしろ、これだけ世間に騒がれて、手続きをしたわけなのだから、これくらいの区別は当然、首相としても認識していていいはず。

もっとも、「修正申告ではなくて、期限後申告をした」という意味である可能性もあるが・・・・。

ちなみに、申告は、2002年から2008年まで、1年ごとに7年分を修正申告(または期限後申告)したはず。申告書は、年ごとに別々に提出する。

たぶん、延滞税や過少申告加算税などのペナルティは、これから国税当局側が決定して、首相に別途通知されるはずだ。

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偽装献金~贈与税の時効はあるか

2009/12/26 00:24

 

23日の日経新聞朝刊3面。「(首相に)脱税 適用しない理由はQ&A」というコラムが載った。その中で、こんなことが書いてある。
贈与税の時効は6年で、2002年以後の贈与額12億円のうち、2002年と2003年の贈与2億円はもう贈与税は課税できないとのこと。
これは本当か。

 

贈与税を修正するのは、2つの方法がある。

 

一つは、首相が自分で自発的に申告し直すこと。これが修正申告。

もう一つは、国税局が職権で修正すること。これは更正又は決定という。

6年の時効というのは、後者、つまり国税局が職権で更正できる期限である。自分で自主的に修正するのは、いくらでも遡って修正できるはずだ。つまり、自分で修正するか、国税局が修正するかで、扱いが違うのである。

 

もっとも、通常、税務署の調査があって修正する場合は、自分で修正する場合であっても、更正の期限を越えてずっと昔まで遡って修正はしない。

そういう意味では、税務署が職権で更正できる6年を超えて、さらに過去に遡って修正申告するのは、一般人の場合はない。

しかし、今回は首相という公人であり、もっといえば国税局という政府機関のトップでもあるわけだから、本当は、分かる限り、ずっと過去まで遡って修正申告するのがスジだと思う。

そうしないと、贈与税が課税されないまま、贈与されてしまった資金が生じることになるからだ。

ところで、もう一つ。

報道されていないが、過少申告加算税や重加算税というペナルティが課されるどうかも知りたいところ。特別扱いされているかどうかは、ここで分かる。

なお、延滞税は利息みたいなものだから、かかるのは当然である。

 

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報道されていない税制改正~大会社の100%子会社の増税

2009/12/24 22:15

 

あまり報道されていない税制改正をピックアップ。
今回は、大会社の100%子会社の増税について。

 

●平成22年度税制改正大綱に、「中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用」という項目がある。

「適用」というタイトルだが、実は「不適用」が正しい。

これ、実は誤りではないかと思う。

今回の大綱の編集は、よっぽど慌ただしかったにちがいない。

 

●それはともかく、内容は、大会社の100%子会社には、たとえその子会社が中小企業(資本金1億円以下)であっても、中小企業向けの特例税制を適用しません、というもの。

 

●ここで、大会社とは、資本金が5億円以上の法人、相互会社等。

不適用となる中小企業向けの特例とは、次の5つ。

・軽減税率

・特定同族会社の特別税率の不適用

・貸倒引当金の法定繰入率

・交際費の損金不算入制度における定額控除

・欠損金の繰戻しによる還付制度

 

以下、それぞれについて、簡単に説明する。

 

●「軽減税率」とは、所得800万円以下について税率が次のように軽減される制度。

30%→18%

つまり、逆にいえば、大会社の100%子法人は、改正後は、法人税だけでも800万円×12%=約100万円の増税要因だ。さらに、法人住民税が増える。

 

●「特定同族会社の特別税率の不適用」は、特定同族会社であっても、資本金1億円以下の会社は、特別税率(通常の法人税にプラスして10%~20%)を適用しないこととされていたが、大会社の100%子法人の場合は、特別税率が適用されるということだろう。

ただ、実際には、適用されるケースは多くないのではないか。

 

●「貸倒引当金の法定繰入率」とは、通常は、貸倒実績率によって、貸倒引当金の繰入額を計算するのだが、中小企業は、業種ごとに法定の繰入率で計算することが認められていたもの。

たとえば、卸・小売業なら、売掛金の1%を繰り入れることができた。改正後は、大会社の100%子会社は、実績率によって計算する必要がある。

 

●「交際費の損金不算入制度における定額控除」とは、中小企業の場合、交際費600万円までは、その90%までは損金算入することができた特例。大企業は、全額損金不算入だ。

したがって、改正後は、大会社の100%子会社は、大企業と同じ扱いになるから、地方税も含めて、最高で600万円×90%×40%=約200万円の増税要因だ。

 

●「欠損金の繰戻しによる還付制度」とは、平成21年2月1日以後に終了する事業年度で生じた欠損金について、繰り戻し還付ができる特例。

大企業は、ある年の欠損金(赤字所得)は翌年以降の黒字所得と相殺できるだけだが、中小企業は、前の年の黒字所得と相殺できるというものである。

改正後は、大会社の100%子会社は、大企業と同じ扱いになる。

 

以上、上場会社の関係会社などには、影響が大きいそうである。

 

もう少し、騒がれてもいいと思うのだが・・・

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税制改正大綱の棚からひとつかみ

2009/12/23 00:11

 

やっとでた税制改正大綱。
めぼしいところをざっとピックアップしてみた。


●報道はこればっかりだった「扶養控除見直し」。


結局、次のようになった(所得税)。


大騒ぎだったわりには、平成23年から適用である。


正直なところ、平成23年からの適用なら、今年は、もっと別にやるべき議論があったはずだ。


・16歳未満:廃止


・16歳~18歳:63万円→38万円に減額


・19歳~22歳:従来通り(特定扶養控除63万円)


・23歳以上:従来通り(38万円)



●特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度。


どうなるかと思っていたが、結局廃止が決定。


平成22年4月1日以後終了事業年度から実施。



●実は影響が大きそうな「100%グループ内の法人間の資産の譲渡等の譲渡損益」



・この場合、グループ外に譲渡されるまで譲渡損益を認識しない。


なお、グループ内で、その資産をぐるぐる回したら、どうなるか。


この大綱の書き方だと、グループ外に出るまでは、譲渡損益を認識しないはずだが、税務通信(税務研究会)の取材記事によれば、グループ内での譲渡は1回限りなのだそうである。


この大綱の表現からは、そうは読めない。


十分に議論していない証拠である。



・100%グループ法人間の寄付金も、支出側は損金不算入、受取側は益金不算入とするとのこと。これも、色々論点がありそう。



・100%グループ内の法人からの受取配当金については、益金不算入額の計算の際に、負債利子控除をしない。



・上記とセットで、サラっと入れられてしまった大増税。


「中小企業向け特例は大会社の100%子法人には適用しない」。


中小企業向け特例というのは、軽減税率、特定同族会社の特別税率の不適用、貸倒引当金の法廷繰入率、交際費損金不算入の定額控除、欠損金の繰り戻し還付の5つである。


これは、影響が大きそうだ。



なお、これらの適用時期は、平成22年10月と明記されているものとされていないものとがある。



●これもかなり報道された、「直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠の拡大」。現行500万円が平成22年は1,500万円に。



●アパートを建設した場合の建設費にかかる消費税の仕入税額控除。年末に竣工して、自動販売機を置いて、むりやり課税収入を作り出すなんていう節税策がはやっていたが、これに手が入るらしい。


3年間の調整措置が導入される。



●租特透明化法案。


直接にはあまり関係ないと思っていたのだが、措置法の適用を受ける場合には、法人税申告書に「適用額明細書」の添付を義務づけられるらしい。


不提出の場合は、特例を不適用にするとのこと。


こちらは、税理士の皆様方からはご批判の声も多そう。


平成23年4月1日以降終了事業年度の申告から適用。



以上、ざっと見た範囲で、面白そうなところを示してみた。

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税制改正大綱にページ番号付け忘れ!

2009/12/22 23:12

 

ようやく税制改正大綱が出た。
と思ったら、よっぽど混乱していたらしく、この税制改正大綱、100ページ以上もあるのに、ページ番号をつけ忘れている(笑)(22日23時現在)。ちなみに、今年の税制改正大綱は「です・ます」調だ。(昨年までは「である」調だった。)

 

ようやく、税制改正大綱が出た。
イザ!ニュースに掲載された石教授の指摘は鋭い。

今年の大綱で、評価できる点は、政府税制調査会と与党税制調査会を一元化したこと。

逆に問題点は、審議しているのが税の非専門家集団だったこと。
また、今年の税制改正大綱は全体像が見えず、税制についての理念やビジョンがないことが浮き彫りになった。

これらは、いずれも、この2週間、ずっと筆者が感じていたことでもある。
まがりなりにも、審議の過程は、オープンだったし、一方、社民党などのオブザーバー議員は、正式なメンバーでないにも関わらず、やや審議を妨害気味だった印象があった。

大綱によれば、近日中に、専門家委員会を立ち上げるとのことだ。
税の問題に、国民みんなが関心をもてば、きっと世の中が変わると思う。ぜひ、今後の展開を期待したい。

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暫定税率維持の意味

2009/12/22 00:57

 

明日にも税制改正大綱が公表される。
それに先がけて、ガソリン税の暫定税率維持が公表された。
が、これは一体どういう意味なのか。

産経新聞の記事によれば、首相の発表では、
暫定税率の仕組みはいったん廃止するが、税率は維持するとのこと。

・・・が、これは一体どういう意味か。

よく考えると、さっぱり分からない。

記者会見では、記者の「確認だが、暫定税率の仕組み自体は廃止をするが、別の環境税だったりで補うという感じか」という質問に対し、
首相は、「地球環境に対する温暖化の課税に関しては、1年かけてしっかり検討して、1年以内に結論出したいと思っている。」
と答えている。

 

「仕組みは廃止だが、税率維持」とは、いったいどういうことか。
????と疑問符が並ぶ。

ちなみにマニフェストでは、「地球温暖化対策税」を導入するといっていた。

もう一つ、今回の決定に当たっては、「国民の地球環境を守ろうという意思を大事にした」という。
これは、正直、頭にくる人も多いのではないか。
そんな国民の意思は、本当にあるのか。
首相の身勝手な思い込みではないのか。
筆者なら、財源がないから、もう1年待ってくれ、と言われた方がよっぽどすっきりするが・・・

いずれにしても、今回の税制改正大綱は、混乱と迷走と無思想とがブレンドされてできた、だいぶひどいものになりそうである。

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偽装献金の政府答弁をまともに答えるとどうなるか

2009/12/20 01:26

 

「鳩山首相の偽装献金問題、木で鼻をくくったような政府答弁書」阿比留瑠比さんブログ)が面白い。
ところで、この答弁書、まともに答えるとどうなるか。
鴨下氏の質問のところだけ、想定問答にトライしてみた。



鴨下氏質問① 「通常これは脱税にあたると思うが見解如何」

回答② 「本件は、一種の『預り金』もしくは『貸付金』であります。もちろん、贈与契約書もありませんので、贈与ではございません。
したがって、本件は、課税当局との解釈の相違を原因とする課税問題であって、故意に納税を免れようとしたものではありませんので、いわゆる脱税ではございません。」

質問②  「脱税とみなされない場合は、今後、鳩山総理と同じケースが生じた場合も同様に脱税にあたらないと判断するのか」

回答② 「貴見のとおりであります。」

質問③   「親子間の金銭の貸し付けにあたっては。金銭貸借契約書、返済計画書及び銀行通帳などの添付書類が必要と思われるが、これらを含め何が必要か」

回答③ 「一般的には、返済計画に基づいて実際に返済を行っている事実が必要であると考えられております。」

質問④   「右の要件を満たさない金銭の貸し付けは通常贈与とみなされるが本当か」

回答④ 「課税当局は、基本的に、課税上はそのように取り扱っているようであります。」

質問⑤   「修正申告で、贈与税を支払うことになった場合の時効はあるのか、延滞税は発生するのか、贈与の金額と贈与税額の表、及び延滞税を含めた納税額について、明らかにされたい」

回答⑤ 「ご質問の趣旨がよく分かりませんが、贈与税の時効はございません。また、延滞税は発生いたします。
贈与の金額は、6年間で9億円、贈与税額はその50%で4億5千万円、ほかに延滞税が1年で14.6%、過少申告加算税が贈与税額の15%かかります。過少申告加算税は、自主的に修正はしたものの、今回は課税されるようです。
また、悪質だと重加算税が35%もかかるそうでありますが、今回は大目に見てくれるとのことであります。
したがいまして、納税額は、合計で、おおよそ7億5千万円くらいでございます。」

もう一つ、質問を追加! 「脱税ではないというのであれば、鳩山総理はなぜ修正申告をしたのか」

追加の質問への回答 「一般的には、課税当局から贈与だと認定されて贈与税を課税されるケースだと聞いており、その取り扱いを尊重したものであります。」

こんなところだろうか。

ところで、修正申告というのは、追加の納税が発生する場合の申告(つまり還付ではない場合)なので、たしか6年といわず、いくらでも過去に遡れるはずだったと思うのが。あえてそうしようという人を見たことがないので、ちょっと自信がないが・・。(ちなみに6年というのは、国税側が職権で贈与税を修正できる期間だ。)
私としては、実は、首相は、6年間じゃなくて、ホントはもっと遡って修正する必要があるんじゃないかと思うのだが・・・

また、今回のケースでは、過少申告加算税と重加算税は課税されるんだろうか、というのも本当は知りたいところ。
上の回答では、過少申告加算税が課税され、重加算税は課税されないという回答だったが、ホントはどうなるか分からない。
鴨下氏は、延滞税のことしか質問していないが、延滞税が課されるのは当たり前だ。
むしろ、過少申告加算税と重加算税が課されるかどうか聞いて欲しかった。突っ込みが足りない!

もう一つ、税理士的には、鳩山首相は、いっそのこと母親に全額返済しちゃえばよかったのに(そうすれば、贈与税の課税問題はたぶん解消)、とも思うが、みなさんは、どう思われるだろうか?





 

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税制改正大綱ドラフト

2009/12/19 00:40

 

税制改正大綱の素案が税制調査会のホームページにアップされた。

 

税制調査会のホームページはこちら。

 

扶養控除だの、たばこ税だの、さかんに報道されている項目はいぜんとして「P」と書いてある。

それ以外の部分については、大枠を公表したもののようだ。

 

パラパラとめくってみると、所得税のところで、生命保険料控除制度の改組とある。

医療保障等の保険料を一般・年金の生命保険料とは別枠で控除できる制度が創設されるらしい。

 

だが、よく読むと、平成24年から適用とある。

ガクッとした。なんでこんなのが平成22年度の税制改正大綱に入っているんだろう?!

 

100万円までの上場株式の配当・譲渡の非課税措置の創設というのもある。

こちらも、平成24年から。

 

もっとも、特別の非課税口座を開かなければならず、これが平成23年からなので、今年の税制改正大綱に載せたのはそのためだろうか。

 

法人税では、目玉のグループ法人税制もある。

細かいことは何も書いていないが・・・。

このあたり、きちんとした議論は税制調査会ではほとんどしていないんじゃないだろうか?

 

税制調査会のメンバーはもっと勉強しないと・・・。今年の税制改正は、なんだか小粒で、しかも、まとまりというか、思想がない。そんな第一印象だった。

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